・裁判の根拠法令が極東国際軍事裁判所条例という国際法を無視したマッカーサーの命令
・恣意(しい)的な被告の選定(満州事変の首謀者石原莞爾は逮捕すらされていない)
・事後法による法の不遡及(ふそきゅう)の原則に反している(前述)
・法の公平性に反している(戦勝国の原爆投下や無差別爆撃などの民間人大量虐殺は不問)
・裁判官11人全員が戦勝国の出身(中立国出身の人すらいなかった)
・裁判官の出身国、英仏蘭は裁判中もアジアを再侵略していた
・同じくソ連は国際法に違反して多くの日本人をシベリアなどに強制連行強制労働
・11人のうち法律家は2人(国際法の専門家はインドのパール判事のみ)
・裁判長が事件の告発に関与(ウェッブ裁判長は日本軍の不法行為を自国に報告)
・ポツダム宣言違反(宣言の範囲外の行為を裁いた)
・被告側の証拠のほとんどを採用しない一方で、検察側のでっち上げの証拠を採用
・結果、ありもしなかった共同謀議や南京大虐殺という虚構を認定
つまり、この条文は連合国の復讐(ふくしゅう)心を満たすため、あえて従来の国際法の趣旨に反して懲罰的な意味を込め、講和条約発効後も日本独自の判断で受刑者を放免してはならないという趣旨を盛り込んだもので、軍事裁判を認めるとか認めないとかという意味合いのもではないのです。

そして、戦争犯罪人として拘禁されていた間に亡くなられた方々すべてが公務死として扱われるようになったことを皮切りに、全国各地で戦争犯罪人として扱われている人たちの助命、減刑、内地送還を嘆願する署名運動が始まりました。
