篠田英朗(東京外国語大大学院教授)

まず、倉持氏は自衛隊の合憲性を明記する加憲案は、現在自衛隊が違憲であることを認めたことに等しい、と主張する。憲法学者に頻繁に用いられている話しぶりである。しかし、解釈を明確にする措置の否定に法的根拠はない。
しかも自衛隊違憲論が根強く存在するのは、憲法学会においてだ。したがって、このような脅かしは、ほとんど自作自演である。本当に「加憲」の必要がないのなら、憲法学会の総意として自衛隊の合憲性を宣言する決議でも出していただければ話が早い。
自作自演の糾弾は、倉持改憲案のポイントである「交戦権」をめぐる議論において、さらに如実に表れる。倉持氏は、改憲を通じて「国際法上の交戦権」を一部「解除」するという。ところが、倉持氏の「国際法」議論は、実際には憲法学の基本書から取ってきたようなものである。倉持氏あるいは憲法学者が「国際法の交戦権はこれ」と勝手に決め、それを否認し、さらにはそれを「解除」するという自作自演を行う。徹底した「ガラパゴス」主義である。
倉持氏は「交戦権の否認と自衛隊の存在」は「ウソと矛盾」だと論じる。倉持氏は、憲法9条2項で交戦権が否認されていることが、自衛隊の存在を根本的に矛盾したものにしていると強く示唆する。
「自衛隊の合憲性を明確にする提案したら、自衛隊が違憲であることを認めることになるぞ」と脅かしていたのと同じ人物が、今度は憲法規定の自衛隊の存在に「ウソと矛盾」があると主張するのである。控えめに言って、非常に意地悪な態度だと言わざるを得ないのだが、果たして議論として成立しているか。
倉持氏は「ウソと矛盾」があることを信じきっているが、その証明が十分であるようには見えない。倉持氏は、「他国から発射されたミサイルを海上自衛隊が個別的自衛権の名で撃墜するとき、南スーダンで政府軍に対して自衛官が武器使用するとき、自衛隊(官)から発射されたミサイルや銃弾は法的にいかに評価されるのか」と問い、「もちろん、国際法上は『交戦権』の行使そのものである」と自身で答える。
しかし弁護士憲法学者の倉持氏は、果たして十分な知識を持って「国際法上は『交戦権』の行使そのもの」と断言しているだろうか。「憲法学者が国際法上は交戦権だと言っているもの」と言うべき話を、安易に「国際法上は『交戦権』の行使そのもの」などと言い換えていないか。